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FUNGOカードご利用約款 第1章 総則 第1条(約款の趣旨) 株式会社ファンゴー(以下「弊社」といいます)は、FUNGOカード(以下「本カード」といいます)を、このFUNGOカードご利用約款(以下「本約款」といいます)にしたがって取り扱うも のとします。また、本カードの所持者(以下「お客様」といいます)は、本約款にしたがって、本カードをご利用されるものとし、また、弊社とお取引いただくものとします。 第2条(用語の意味) 本約款において使用する次の各号に掲げる主な用語の意味は、当該各号に定めるところによるもの とします。 (1) FUNGOカード 特定の機器を使用し、かつ、本カードを当該機器に読み込ませることによって、電子的情報に置き換えられ、かつ、本カード自体には記載または電磁的方法による記録のいずれもなされていない当該情報を、流通貨幣の価値(第5号に規定するバリューのことをさします)情報として把握することができる第4号に規定する取扱店が発行するプラスチック製の磁気カードをいいます。これに加えて、(i)当該価値情報の内容または残高に応じて、第3号に規定する弊社の商品または弊社による役務の提供をそれぞれ受けることができる機能、(ii)当該価値情報の内容 または残高が減少した場合に、本約款に規定する方法にしたがって、当該内容または残高を増加 させることにより、その繰り返し利用ができる機能、および、(iii)本号に規定する機能をもたらすために弊社が必要と認めるその他の機能、の全てを備えたものをいいます。 (2) お客様 本約款の規定の全部の内容を理解、同意および承諾したうえで、弊社(弊社から引渡を受けた 第三者を含みます。この場合、本号前段の本約款の理解等に関する条件を満たしているものとみ なします)から本カードの引渡を受け、現実に当該本カードを所持される方であって、当該本カードを本約款に規定するご利用される方の全てをいいます。 (3) 商品 次号に規定する取扱店において販売される弊社の商品(チケットおよび商品券類ならびにその他の本カードを除きます)または弊社により提供される役務もしくはサービスを総称したものを いいます。 (4) 取扱店 (5) バリュー お客様が商品の給付を弊社にご請求されるうえで必要となる流通貨幣に相当する価値をいいます(なお、本カードの最終ご利用日現在における当該本カードのバリューの残余の数量を、以下 「残高」といいます)。 (6) 利用 商品の給付を受けるために必要な残高を有する本カードを取扱店に提示することにより商品の 給付を請求し、かつ当該商品の給付を受ける行為をいいます。 (7) 入金 給付請求をするために必要な残高を有しているか否かを問わず、本カードについて、本約款に 規定する金額以上の金員を取扱店に対して支払うこと、または、その他の弊社が指定する方法により、当該本カードの残高を増加させる行為をいいます(以下、利用および入金を総称して「ご利用」といいます)。 (8) 残高照会 本カードを取扱店に提示することにより、または、その他の弊社が指定する方法により、当該本 カードのバリューの残高を確認する行為をいいます。 第2章 ご利用 第3条(本カート?の発行) 弊社は、取扱店において本カードを発行するものとし、お客様は、本約款に規定する金額以上の金 員を取扱店に対してお支払いいただくことにより、本カードの交付を受けることができるものとします。 第4条(本カードのご利用) お客様は、取扱店においてのみ、本カードのご利用をすることができるものとします。 第5条(利用の方法) 1.お客様は、取扱店の中のレジにおいて、本カードをご提示していただくことにより、本カードを利用することができるものとします。 2.前項の利用の時においては、本カードの残高からお客様がご指定される商品の代金に相当する金額の合計と同数量のバリュー(以下「利用バリュー」といいます)を減じる処理が、取扱店において なされるものとします。なお、当該処理は、当該商品の代金を現金によりお支払いただいた場合と同様の効果を生じさせたものとし、また、お客様には当該処理の時点で当該代金の支払債務は存在 せず、かつお客様が当該商品の給付を受けた後の当該利用に係る当該商品の引渡債務は当該取扱店 により履行されたものとします。 3.お客様は、前2項の処理の後において、本カードにより利用されたバリューの数量および当該利用 の後の当該本カードの残高を表示したレシートまたは明細書その他の弊社が指定する書面(以下、 単に「レシート」といいます)を、取扱店から受け取るものとし、かつ当該レシートに記載された事項に過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合、当該レシートの受取時にお客様から特段の申出がない限り、お客様が当該記載された条項に過誤がないことを確認 したものとみなすものとします。(レシート上の残高の単位をご一考下さい。例:バリュー、ポイント等) 第6条(入金の方法) 1.お客様は、現金によるお支払のみにより、本カードへ入金することができるものとします。 2.本カードへの入金の金額は、本カード1枚、かつ1回につき、金1,000円以上、かつ金10円単位とするものとします。但し、本カード作成時は、金1,000円以上とするものとします。 3.本カードへの入金限度額は、本カード1枚につき、金100,000円とするものとします。 第7条(残高不足時の利用の方法) お客様は、利用バリューの数量が利用時における本カードの残高を越える場合、次の各号に規定する方法をとることができるものとします。 (1) 本カードの残高を利用バリューの数量以上とするための入金。但し、前条第2項の規定の適用 を妨げないものとします (2) 利用バリューの数量から本カードの残高を控除した数量に相当する現金によるお支払 (3) 複数の本カードの残高の合計が利用バリューの数量以上となる場合における当該複数の本カード全てのご提示。但し、本カードのご提示限度数量は、当該利用1回につき1枚とするものとします (4) 前号をもってしても残高が利用バリューの数量に達しない場合における第2号の現金による追加お支払 第8条(残高照会の方法)(必要に応し?て実態に合わせた修正) お客様は、第5条第3項に規定するレシートによる確認のほか、取扱店においてのみ、本カードをご提示していただくことにより、本カードの残高照会をすることができるものとします。 第3章 ご注意 第9条(利用期限) お客様は、本カードの最終ご利用日の翌日から起算して1年後の該当する日(以下「利用期限」と いいます)まで、当該本カードをご利用することができるものとし、また、この利用期限の到来日の翌日以後は、当該本カードの残高の有無または多寡にかかわらず、次条以降に規定する払戻等を、一 切請求することができないものとします。お客様は、本カードを長期間ご利用されない場合、十分注意しなければならないものとします。 第10 条(払戻等) 第11 条(再発行) 1.お客様は、本カード自体または本カードの残高の換金、返金および払戻等を、一切請求することができないものとします。 2.前項の規定にかかわらず、関連法令の制定改廃、社会情勢の変化、その他の弊社の都合により本カードの取扱を全面的に廃止する旨を弊社が決定した場合、例外的に、お客様は、弊社に対して本カードの残高の払戻を求めることができるものとします。この場合、弊社所定の方法にしたがって、 本カードの残高確認の結果に基づく残高の払戻をするものとします。 3.前項の場合、弊社は、お客様より本カードを回収させていただくものとします。 お客様は、次の各号に例示的に規定する事項に該当する場合においても、本カードの再発行、本カードの機能の停止および前条の払戻等を、一切請求することができないものとします。または利用者の許可なく第三者に使用された場合であっても、返金は一切しません。 (1) 本カードの紛失、滅失、き損、盗難、改ざん、偽造または変造 (2) 第三者によるお客様の本カードの利用 第12 条(取扱) 1.お客様は、本カードのき損または本カードの機能不全を防止するため、次の各号に例示的に規定する行為をしてはならないものとします。 (1) 本カードの汚損、折り曲げ (2) 本カードを磁気に近づけること 2.前条の規定にかかわらず、弊社は、本カードがき損され、または、必要な機能を損なわれた場合、その原因がお客様の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ当該本カードの磁気情報または裏面に記載されている特定の番号が判読可能であるときに限り、弊社の判断により、弊社所定の方法に基づいて、必要な残高を利用する機能を備えた新たな本カードを発行するものとします。 第13 条(機能の停止) 1.弊社は、次の各号の一つに該当する場合、お客様に本カードのご利用をお断わりし、かつ当該本カードの機能を停止させることができるものとします。なお、当該お客様は、弊社が必要と認める場合、当該本カードを弊社にお渡しいただくものとします。 (1) お客様が、不正な方法により本カードを取得し、または、不正な方法により取得された本カードであることを知ってご利用され、もしくは利用されようとした場合 (2) 本カードが第11 条第1号に規定するものである場合 (3) お客様が本約款に違反した場合 (4) 前各号のほか本カードのご利用が不正であると弊社が認める場合 2.弊社は、前項各号の疑いがある場合、調査のために一時的にお客様から本カードをお預かりすることができるものとします。 3.お客様は、第1項の場合においても、払戻等または本カードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。 第14条(システムの保守等) 1.弊社は、本カードに関するシステムの設計および管理に万全を期しているにもかかわらず、停電、 システムの障害発生、メンテナンスおよび安全管理ならびにその他のやむをえない事情により、お客様に対する事前の通知をすることなく、取扱店の一部または全部における本カードのご利用または機能の一部または全部を、一時的に停止することができるものとします。 2.お客様は、前項の場合、本カードのご利用ができないことから生じる損害または不利益について、いかなる賠償も請求することはできないものとします。 第4章 その他 第15条(担保設定の禁止) 1.お客様は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。 2.弊社は、お客様が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。 第16 条(管轄裁判所) 本約款に基づくご利用およびお取引に関してお客様と弊社または取扱店との間に紛争が生じた場合、 弊社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとしま す。 第17条(本約款の変更) 1.弊社は、弊社が必要と認める場合、お客様に対する事前の通知をすることなく、本約款を変更する ことができるものとします。 2.弊社は、前項の場合、取扱店において変更後の本約款を弊社所定の期間備え置くものとします。 3.前項の場合、変更後の本約款に記載された変更後の本約款適用日以降の取引については、変更後の 本約款が適用されるものとします。 第18条(お問合わせ窓口) 本カードの利用その他の本約款に関するお問合わせは、次の通りとするものとします。 株式会社ファンゴー 〒154-0002 世田谷区下馬1-40-10 附則 本約款は、平成19年10月1日からこれを適用します。 |
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